組織案内

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  • 沿革

規約

大阪大学法学部青雲会

昭和 29.3.21 施行

昭和 32.7.14 改正

昭和 35.2.5 改正

昭和 43.7.23 改正

昭和 56.9.16 改正

平成 5.7.8 改正

平成 15.12.8 改正

平成 19.7.14 改正

平成 30.7.21 改正

第1章  総   則

(名称)
第1条 本会は「大阪大学法学部青雲会」と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の交流及び親睦を図り、併せて、大阪大学の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行なう。
@名簿の管理、会報の発行、その他、大阪大学法学部と会員の間又は会員相互間の交流及び親睦に寄与する事業
A講演会、談話会その他の集会などの開催
B大阪大学の活動への支援及び協力
Cその他本会の目的に必要な事業
(事務所)
第4条 本会の本部事務所は大阪大学法学部〈大阪府豊中市待兼山町〉内に置く。

第2章  会  員

(会員)
第5条 本会は次の会員により構成される。
@名誉会員 A正会員 B準会員
(名誉会員)
第6条 名誉会員は次に掲げる者とする。
@法学部、旧法経学部法学科、大学院法学研究科若しくは高等司法研究科(法科大学院)の教員又はかつて教官若しくは教員であった者
A幹事会において適当と認めた者
(正会員)
第7条 正会員は次に掲げる者とする。
@法学部卒業生又は旧法経学部法学科卒業生
A大学院法学研究科修了生
B法学部、旧法経学部法学科、大学院法学研究科又は高等司法研究科に在学した者で、幹事会において適当と認めた者
C高等司法研究科修了生で、本会への申し込み手続を完了した者
D高等司法研究科在学中に、本会への申込み手続きを完了した者で、 同研究科を修了した者
(準会員)
第8条 準会員は次に掲げる者とする。ただし、正会員及び名誉会員の資格を有する者を除く。
@法学部在学生及び大学院法学研究科在学生
A高等司法研究科の在学生で本会への入会申込手続を完了した者

第3章  役  員

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
@名誉会長 A会長 B副会長 C幹事 D会計監事
(名誉会長)
第10条 名誉会長は大阪大学法学部長に委嘱する。
(会長)
第11条 会長は、幹事会が、会員より1名を選出する。
2 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
3 会長は、会務の執行について総会に報告しなければならない。
4 会長の任期中に、会長が病気、死亡その他の理由で執務不可能な状態になった場合は、 あらかじめ幹事会により定めた職務代行者がこれを行う。
5 会長の任期は4月1日から2年間とする。ただし、1回に限り重任を妨げない。
(副会長)
第12条 副会長は、幹事又はその他の会員中より若干名を会長の指名により委嘱する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 副会長の任期は、当該副会長を指名した会長の任期と同期間とする。ただし、1回に限り重任を妨げない。
(幹事)
第13条 各卒業期の卒業生は、互選により当該卒業期の幹事候補者を数名選出する。
2 前項において幹事候補者が数名選出されない卒業期について、会長は、当該卒業期の会員の中から幹事候補者を推薦することができるものとする。
3 幹事は、総会において、前2項の幹事候補者の中から選任する。
4 幹事は幹事会を構成するとともに、会長の委嘱によって会務の執行を分担するものとする。
5 幹事の任期は無期限とする。なお、自己都合により退任する場合は、第1項に基づき当該卒業期から後任の幹事候補者の選出が図られるよう努めるものとする。
(会計監事)
第14条 会計監事は、総会により会員中から1名以上2名以下を選任する。
2 会計監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
3 会計監事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
4 会計監事は、前項の定時総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時総会において再任されたものとみなす。
(役員の欠員)
第15条 任期の満了又は辞任により退任した役員は、それにより欠員が生じたとき、新たに選任された役員が就任するまで、役員としての権利義務を有する。

第4章  機  関

第1節 通   則
(機関)
第16条 本会に次の機関を設ける。
@ 総会 A 幹事会 B 事務局

  

第2節 総 会

(総会の権能)
第17条 総会は、本会の最高機関であって、正会員をもって構成する。
2 次の各号に掲げる事項は、総会において承認又は決議されなければならない。
@事業報告及び決算
A本規約の改廃
B会費及び支部に関する規程
C幹事及び会計監事の選任
Dその他幹事会で必要と定めた事項
(総会の開催)
第18条 本会は、毎年1回、定時総会を開くものとする
2 幹事会が必要ありと決議したときは、臨時総会を開催しなければならない。
3 総会は会長がこれを招集する。
(総会の議決)
第19条 総会の議決は出席正会員の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長の決定に従う。
2 総会の議長は、会長が行う。
(総会議事録)
第20条 総会の議事録は、事務局が作成し、事務局に保管する。

    

第3節 幹事会

(幹事会の権能)
第21条 幹事会は、本会の目的遂行のための意思決定機関とする。
2 幹事会は会長、副会長、幹事をもって構成する。
3 幹事会は、本会の事業計画、予算及び事務処理を決定し、必要な事項について規程を定めることができる。
(幹事会の開催)
第22条 幹事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。ただし、幹事10名以上の要請があるときは、会長は幹事会を招集しなければならない。
(幹事会の議決)
第23条 幹事会は、出席幹事の過半数の賛成をもって決議するものとする。ただし、可否同数の場合は議長が決定権を有する。
2 幹事会の定足数は10名とする。
3 幹事会の議長は、会長が行う。
(幹事会議事録)
第24条 幹事会の議事録は、事務局が作成し、事務局に保管する。
(総会への報告)
第25条 幹事会の意思決定事項は、総会に報告しなければならない。

  

第4節 事務局

(事務局)
第26条 本会に、事務局長1名をおく。
2 本会に、事務局員若干名をおくことができる。
3 事務局長及び事務局員は幹事会が選任又は解任する。
4 事務局の職務は会長の指示に従う。

第5章  資産及び会計

(資産の管理)
第27条 本会の資産は、入会金、会費、寄附金その他の諸収入による。
2 本会の資産は、幹事会の議決を経て、会長が管理をする。
(会費)
第28条 正会員及び準会員は、総会で定める規程により入会金及び会費を納入しなければならない。
(資産運用及び会計処理)
第29条 本会の資産運用及び会計処理は、幹事会で決定する。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(決算)
第31条 本会の決算は会計監事の監査を受けた上、総会に報告しその承認を得なければならない。

第6章  支    部

(支部の設置)
第32条 本会は、総会の決定に基づき、その地方支部を設置することができる。
(支部の規程)
第33条 支部に関する規程は総会で定める。

第7章  規 約 改 正

(規約の改正)
第34条 本規約の改正は、幹事会において発議し、総会において決議を得なければならない。

附則(平成30年7月21日改正)

1 本改正規約は平成30年7月21日から施行する。
2 この改正規約の施行の際現に特別会員であった者については、第7条に基づき、正会員とする。
3 この改正規約の施行の際現に幹事であった者については、第13条第1項、同条第2項に関わらず、引き続き幹事として扱う。
4 施行時の会長及び副会長の任期は、平成31年3月31日までとする。ただし、1回に限り重任を妨げない。
5 施行時の会計監査は、施行時に会計監事とし、その任期は、第14条第3項中「選任後4年」とあるのを「施行後から4年」とする。

会費に関する規程

昭和 35.2 施行

昭和 39.2 改正

昭和 50.3 改正

昭和 55.10 改正

昭和 62.11 改正

平成 3.10 改正

平成 10.2 改正

平成 15.12 改正

平成 26.7 改正

第1条 徴収金額は次の通りとする

     @入会金 20,000円  A会費年額 3,000円

第2条 正会員及び特別会員からは入会金並びに毎年会費金額3,000円を徴収する。
但し平成26年以前に入学して従前の規定により入会金及び5ヵ年分の会費を支払っていた者はその卒業後5年の会費を支払済みと扱う

第3条 入会金 20,000円 を準会員期間中に徴収することができる

支部規程

昭和 35.6 施行

平成 12.12 改正

(総  則)

第1条 本支部は大阪大学青雲会○○支部と称する
第2条 本支部は大阪大学青雲会規約第2条の目的に沿い独自の企画により下の事業を行なうことができる
    @ 支部名簿、支部会報の発行
    A 談話会その他の集会
    B その他必要な事項
第3条 本支部はその事務局を○○に置く

(会  員)

第4条 本支部は青雲会会員中次の各号の一に該当する者により構成される
    @ ○○に住所又は勤務先を有する者
    A ○○近接府県に住所又は勤務地を有する者で支部長に対し申出があった者
    B その他支部長が適当と認める者

(役  員)

第5条 本支部に次の役員を置く
    @ 支部長  A 支部幹事長  B 支部幹事
第6条  1 支部長及び支部幹事長は支部幹事中より1名を互選により選出する
     2 支部長は支部を代表する
     3 支部長は支部の活動、会員、役員の変動その他について、青雲会会長に報告しなければならない
     4 支部幹事長は支部事務局を統轄し、必要に応じ支部長を代行する
第7条 支部幹事は支部会員中より互選により若干名を選出する
第8条 支部役員は青雲会幹事を兼務する
第9条 1 支部長及び支部幹事長の任期は2年とする
但し重任を妨げない
     2 支部役員は病気その他已むを得ない事由がなければ辞任できない

(支部総会)

第10条 毎年1回定例支部総会を開くものとする
但し支部幹事会が必要ありと認めたとき又は支部会員総数の5分の1以上の会員より請求があったときは総会を開くことができる
第11条 支部総会開催に関する権限は支部長に属する
第12条 支部幹事会の決定事項及び執行事項は支部総会に報告しなければならない

(支部幹事会)

第13条 支部幹事会は第7条により選出された支部幹事により構成される
第14条 支部幹事会は第2条に定める事業の計画および執行機関とする
第15条 支部幹事会は必要に応じて支部長がこれを招集する
第16条 支部幹事会は支部幹事総数の2分の1以上の出席によって成立し出席幹事3分の2以上の賛成を以て決議するものとする
第17条 支部幹事会は本規程に基づく事務処理その他必要な事項について規則を定めることができる

(会  計)

第18条 1 支部は青雲会より必要経費を得て運営を行なうものとする
     2 右の収支決算は青雲会会長に報告しなければならない
第19条 支部は必要に応じて支部会費を徴収することができる